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パート・アルバイトの方の副業と年末調整

12月も残り僅かとなりました。忙しい年末に人手不足を感じ、アルバイトやパートを雇い入れようとされる方もいると思います。その際、副業かどうかのチェックを怠らないようにしましょう。

従業員へ給与を払う際には、「源泉徴収税額表」に基づき、税金を徴収します。「源泉徴収税額表」は「月額」と「日額」に分かれ、さらに「甲」「乙」「丙」に区分されます。入社する際に「給与所得者の扶養控除等申告書」を回収し、主たる給与の支払先(本業の会社)となっている場合は「甲」の税額、本業が別にあり、本業の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は「乙」の税額、日雇いの方には「丙」の税額を適用します。「甲」「乙」「丙」では税額が異なるため、副業かどうかの確認が必要になります。

さらに、副業かどうかの確認を怠り、「給与所得者の扶養控除等申告書」を回収すると、「年末調整」で問題が発生します。「給与所得者の扶養控除等申告書」は本業の会社にのみ提出し、提出された会社で「年末調整」を行うことになります。ですので、副業の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してしまうと、本業と副業、それぞれの会社で「年末調整」が行われてしまいます。「年末調整」を複数の会社で行った場合、「所得控除」の額を正しく計算できず、所得金額を間違えることにもつながります。

このように、副業かどうかのチェックを行わないで、アルバイトやパートを雇うと問題が出てきます。

アルバイトやパートを雇う際は、確認するようにしましょう。

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