スタッフブログ

税制改正

昨年末に平成28年度の税制改正大綱がまとまりました。     本年度は、何と言っても消費税の軽減税率がメインですが、   その他の項目としては、法人税実効税率も現行の34.62%から平成27年度に32.11%   さらに平成28年度は31.33%と引き下げられる。   一方、生産性向上設備投資促進税制の廃止、   建物付属設備の減価償却方法が定額法のみとなるなど、   償却費の拡大路線から一転して縮小路線への転換の兆しが見えつつあります。   また、地方税においては、外形標準課税の拡大があります。   対…

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給与所得控除について

新年あけましておめでとうございます。   本年もどうぞよろしくおねがいいたします。     新年第一回目のブログとなりますが、   さっそく、本年一月より高収入の会社員等を   対象とした増税が始まります。     給与所得者の必要経費とみなして   所得税と住民税の課税額を減らす給与所得控除を   2段階で縮小となります。     控除額は年収が上がると増え、   平成27年まででは年収1500万円を上回ると245万円で頭打ちとなり、   本年28年では年収120…

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【マイナンバー】一部でもNG

とある焼肉店が、マイナンバーに   「1129(イイニク)」や「2929(ニクニク)」、「4129(ヨイニク)」、「29(ニク)」等、   肉を連想する数字が含まれていれば、ステーキを無料で提供するなどのサービスを始めましたが、   内閣官房から自粛を求められ、店側も応じた、というニュースが先月報じられていました。   番号を確認する方法として、数字4桁分だけ穴を空けたシートを準備していたとのことですが、   マイナンバー法では、勤務先や行政機関の事務処理に必要な場合などを除いて、   番号の提示を求めることは禁止されています。 &n…

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給与として課税するものされるもの

会社が従業員に対して、事業に関連のある資格の講習費用等を支給した時、   一定の場合に該当すれば給与として課税せず、源泉徴収する必要はありません。     給与として課税の対象とならないものは、   使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、   従業員に対して職務に直接必要な技術や知識の習得、   免許や資格取得のための研修会、講習会等の出席費用などとして支給したもので、   適正と認められるものとされます。   適正であるか否かは、その知識などの取得などによって   個人に帰属する利益や事業関連性、習得…

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償却資産申告書は28年度分からマイナンバー記載(28年2月1日期日)

償却資産(固定資産税)の申告は、   土地や家屋の他に償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品等)   についても課税の対象となり、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告書を   各市町村へ提出します。   その償却資産申告書は、マイナンバー制度がスタートする   「平成28年1月1日現在」の償却資産を対象とするため、   今年の申告書28年2月1日期日分から、   個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となり、   申告書の右上に記載する事となります。   尚、…

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リバースチャージ方式導入に伴う納税義務の判定及び課税売上割合について

平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費税については、   リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。   今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、   先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、   「納税義務の判定」と「課税売上割合の計算」についての事例が追加されました。     「納税義務の判定」 (照会要旨) 特定課税仕入れに該当することとなった金額は 同額が課税標準の金額に含まれますが、納税義務の判定を行う際に、 この金額は基準期間に…

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譲渡所得~破産等により株式の価値が失われた時の特例~

【上場株式の譲渡について】 個人の方が株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。   上場株式等の譲渡益に対する課税については、証券会社などの金融商品取引業者が年間の譲渡損益を計算する「特定口座制度」が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合、その口座内における年間取引の譲渡損益や配当等については、証券会社が納税をするため、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合などには、確定申告をす…

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