中小企業者が認定計画に基づき新たに取得する一定の機械装置について、3年間、固定資産が軽減される措置が適用となります。 経営力向上計画(※1)が認定された中小企業者は、施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに、認定計画に基づき取得した 一定の機械装置について、その翌年度から3年分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減することができます。 ※1 固定資産税の軽減のため、計画申請を受ける際には「工業会等による証明書」が必要となります。 ★特例の対象となる機械装置 (1)販売開始から10年以内のもの (2)生産性が年平均1%以上向上するもの (…