スタッフブログ

個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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相続税の障害者控除

先日、不動産所得で確定申告を行っているお客様に対し、 相続の件で相談を受けました。 やはり、相続税について不安に思われる方が多く、 現在ご要望のあったお客様に対し相続税の試算をさせていただいております。 一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方は、 是非簡易試算をご依頼されてみませんか? 当社の相続税専用サイトを併設しております。 http://souzoku.hisida.co.jp/ よろしければご覧くださいませ。 今回は、相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。 相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。 相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けら…

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小規模宅地等の特例の見直し(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について 小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。 一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです 被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。 二…

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地積規模の大きな宅地の論点整理

平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。   相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。   ・面積要件 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となり…

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相続制度の見直しについて

本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。   1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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