平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。 小規模宅地等の特例の本来の趣旨は家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。 相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み…