スタッフブログ

相続税の簡易試算

早いもので、今年も残り1か月半となりました。 会社を経営なさっている方は、 そろそろ年末調整作業に追われている頃に差し掛かることかと思います。 また、個人事業の方は確定申告の準備もそろそろ、、、と重い腰を上げて ご準備されたり、年賀状の準備等々年末は特に忙しいですよね。 お正月には、親族で集まれられることが多いかと思います。 遠方に住んでいるお子様お孫様にお会いできるのも 大変楽しみですね。 こういったときに重要な話ができるよう 準備が必要です。 12月に入るとますます忙しくなってまいりますので、 相続税で現状不安に思われている方は 年内にある程度整理をつけて今後の話をなさってはいかがでしょう…

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小規模宅地等の特例・その1

平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。 小規模宅地等の特例の本来の趣旨は家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。 相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み…

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コインランドリー投資事業

最近、近くにコインランドリーが2件できました。 住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで 意外に需要があると感心しています。 調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの 副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。 30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは 15-20%と言われています。 相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも 評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、 駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経…

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個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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相続税の障害者控除

先日、不動産所得で確定申告を行っているお客様に対し、 相続の件で相談を受けました。 やはり、相続税について不安に思われる方が多く、 現在ご要望のあったお客様に対し相続税の試算をさせていただいております。 一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方は、 是非簡易試算をご依頼されてみませんか? 当社の相続税専用サイトを併設しております。 http://souzoku.hisida.co.jp/ よろしければご覧くださいませ。 今回は、相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。 相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。 相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けら…

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小規模宅地等の特例の見直し(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について 小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。 一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです 被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。 二…

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地積規模の大きな宅地の論点整理

平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。   相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。   ・面積要件 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となり…

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