スタッフブログ

所得拡大促進税制

平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制が平成29年度税制改正において適用要件が一部改正され、改正前の税額控除プラス上乗せの税額控除が受けられるようになりました。   今回そのご紹介をさせていただきます。   制度の概要(改正前) 国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人で平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定に要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除するというもので、会社の成長とともに人件費が増加している場合には法人税の減税を受けられる可能性がある制度です。   それが平成29年度税制改正で平成29年4…

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平成30年度税制改正(法人税の改正)

法人税の改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制である所得拡大促進税制について説明します。   ◇ 所得拡大促進税制について(中小企業等を除く)   青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能になります。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることになります。(ただし、控除税額の上限は、当期の法人税…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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特定費用準備資金と資産取得資金

公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。   特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。   資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用…

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源泉所得税

今月は源泉所得税の納付期限が10日、20日にあります。20日は、納期特例で半年に1回支払うものの期限ですので、支払い漏れのないように注意をしましょう。 それと同時に月末には法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限でもあります。6月からの住民税の金額を決める大切なものですので、提出忘れのないようにしましょう。どの地方自治体も特別徴収をすすめていますので、従業員さんの給与が少ないなど、普通徴収にできる方の範囲がせばまっています。 普通徴収にする場合は、切替書等の同時提出が必要となっていますので、記載漏れがないようにしましょう。 もし、ご不明なことがありましたら、税理士法人優和京都本部までご相談くだ…

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法人税等の調査事績の概要(含む公益法人等)

11月に国税庁は、平成28事務年度(平成28年7月~平成29年6月)の法人税等の調査事績の概要を公表しました。調査は9万7千件(前年比103.5%)実施され、非違があった法人は7万2千件(同103.7%)、申告漏れ所得金額は8,267億円(同99.5%)、追徴税額は1,732億円(同108.8%)でした。   1.主要な取組   主要な取組として、ここ数年変わっておりませんが、次の3項目をあげています。   (1)消費税還付申告法人に対する取組 調査件数も非違件数も前年より減っていますが、追徴税額は296億円(前年比194.6%)となっています。不正還付等への対応が重点とな…

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消費税の簡易課税制度

中小事業者は、消費税の計算方法として、本則課税と簡易課税を選ぶことができます。 具体的には、消費税の納税義務者のうち、基準期間(個人事業主や1年決算法人の場合には2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者については、簡易課税選択届出書を提出することにより、簡易課税を適用することができます。本則課税と簡易課税のどちらで計算したほうが税額が少なくなるかは、その事業者や取引の状況によって異なりますが、簡易課税の方が、計算が簡易で、帳簿の記載方法や書類の保存などの要件が緩くなっています。 簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用しようとする年度の開始前に提出する必要があります。もし個人事業主が平…

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