中古物件を購入後、運用するため大規模な修繕がかかるのはよくあることかと
思います。
単なる原状回復の塗装工事として修繕費として処理しがちですが、税務の実務や
税務調査において基準となる旧法人税基本通達の235に以下の通りの但し書きが
されています。
【自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額
又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した
金額は、修繕費としない。】
この通達で読み取れるのは、家屋や壁の塗り替え、畳の表替え、壊れた瓦や
ガラス交換などは、その全額を修繕費として認めると記載されているため
普通に賃貸経営や事業をしていて古くなったから壁を塗り替えるという工事は
原状回復の内容であれば、原則は修繕費で一括経費にするのが税務署のスタンス
です。
上記の但し書きのとおり購入直後に修繕を行うと取得価格に含まなければならない
ということになります。
また決算間近に購入して、修繕し引渡が来期になるケースもよくあるかと思います。
その場合は、修繕の完了が来期となりますが取得時に未払金で計上して取得価格に
含む処理となります。
以上のように、通常の処理とは異なるケースもあるため大きな設備投資がある方は
事前に検討が必要です。
これから大規模な設備投資等なさる方は一度税理士法人優和へご相談ください。
M・K
