今年も半分が過ぎました。
6月中に届いた労働保険料の年度更新、算定基礎届の提出、そして納期の特例を受けている事業者の方は源泉所得税の納付はお済みでしょうか。
労働保険の年度更新とは、前年度に支払った概算労働保険料を精算し、確定保険料を申告、納付すると同時に新年度の概算保険料を申告、納付する手続きです。
前年の4月から今年の3月までに支払が確定した賃金総額に保険料率と一般拠出金率を乗じて新年度の概算保険料を算出します。
算定基礎届とは年金事務所に提出するもので4月から6月までに確定した賃金をもとに標準報酬月額を決定し、毎月の給与計算の際に納める保険料の算定や将来的に受け取る年金の計算基礎とする書類です。この書類により9月分から1年間の社会保険料が決まります。
最後に源泉所得税の納期の特例ですが、源泉所得税の納期の特例を選択している事業者が対象になります。
今年の1月から6月までに実際支払った給料や報酬の源泉所得税を集計しておき、これをまとめて納付します。
以上3つの手続きの期限がすべて7月10日までとなっておりますので、まだ開けていない緑色の封筒がある、年金事務所から届いた封筒があるなどお心当たりがございましたら税理士法人優和までお尋ねください。