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給与所得控除の見直しについて

現行の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、

 

給与所得控除の限度額は245万円です。

 

平成26年度税制改正により、

 

平成28年分以降に段階的な引き下げが行われます。

 

具体的には、平成28年分の給与等の収入金額が

 

1200万円を超える場合には、給与所得控除の限度額は230万円となります。

 

されに、平成29年分以後は、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、

 

給与所得控除の限度額は220万円にそれぞれ引き下げられます。

 

 

なお、住民税については平成29年度分から同様に段階的に引き下げられることとなります。

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