現行の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、
給与所得控除の限度額は245万円です。
平成26年度税制改正により、
平成28年分以降に段階的な引き下げが行われます。
具体的には、平成28年分の給与等の収入金額が
1200万円を超える場合には、給与所得控除の限度額は230万円となります。
されに、平成29年分以後は、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、
給与所得控除の限度額は220万円にそれぞれ引き下げられます。
なお、住民税については平成29年度分から同様に段階的に引き下げられることとなります。