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【確定申告】副業の取扱い

今年も確定申告の時期を迎え、事業者の皆様はお忙しい日々を送られている事と思います。また近年では、会社勤めの方に副業を認められるケースも多く、従来の給与収入以外の収入に対し、取扱いに迷われる方もおられるのではないでしょうか。

副業が雑所得となる場合、(副業)所得が20万円以下の場合は申告不要となるケースがほとんどですが、事業所得となる場合は取扱いが異なります。いずれに分類されるかについては、昨年10月に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。

事業所得は給与所得などと損益計算が可能ですが、事業の実態がない副業から生じる損失を「赤字の事業所得」として認識する事で、給与所得等と損益通算することで納税を不当に回避する事案が問題視されてきました。

そこで改正基本通達(所基通35-2)では原則、「その所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定し、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」を行っていれば、概ね事業所得に該当するとしました。

ただし同日に『雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説』も公表されており、帳簿書類の保存等があっても、①その所得の収入金額が僅少と認められる場合、②その所得を得る活動に営利性が認められない場合は、事業性について個別に判断するとしている点には留意が必要です。

すなわち①は、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合が「僅少と認められる場合」に該当するとしています。②は、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合に「営利性が認められない場合」に該当します。収入の増加、所得を黒字化する営業活動等を実施することが求められます。

税理士法人優和では、確定申告だけでなく、幅広いサービスを提供しております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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