令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の施行により、令和4年1月1日から電子取引データの電子保存が義務化されていましたが、令和3年11月に国税庁より電子化による対応は、2年間の猶予が設けられることとなりました。
「電子取引の電子保存の義務化」は当初通り令和4年1月1日から施行されていますが、同日より宥恕(ゆうじょ)規定により2年間、「やむを得ない事情がある」と認められる場合には、電子取引情報の書面での出力保存が認められることになります。
やむを得ない事情には、電子取引の電磁的記録システムや、保存要件に従った電磁的記録保存を開始する為の準備を整えることが出来なかったことも含まれ、事前届出も必要ありません。
今回の措置はあくまでも猶予となり、制度自体が廃止されるわけではありません。2年後には再び電子取引の電子保存が求められることとなります。
また、令和5年10月には、消費税のインボイス制度も始まり、適格請求書発行事業者の登録、請求書等の形式も考慮した準備が必要となります。
2年という猶予期間ができたものの、あっという間に月日は過ぎる上に、この2年で新たなシステムや、開発が進んでいくと思われます。
今回の改正は、電子取引の準備期間と捉え、情報収集をしつつ、自社に合った電子化を検討してみて下さい。
「どのような準備をどのタイミングで構築していけばいいのか分からない」というお声も耳にします。お困りの方は、是非一度、税理士法人優和までご相談下さい。