国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から
支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、
以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。
- その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。
- その見舞金の支給額が社会通念上相当である。
- その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。
昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。
それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出張せざるを得ないようなケースもあてはまる可能性があります。
地方においては、感染者等に対する差別が深刻な問題となっていることもあり、
首都圏等の感染多発地域へ出張することに対し、従業員が相当の不安を感じることもあります。要件①心身に加えられた損害につき支払を受けるものである。に該当し、②③の両要件も満たしていれば非課税所得に該当します。
見舞金が非課税所得に該当するかどうかの個別のケースによりますので、
事前に税務署等へ相談をしておいたほうがよさそうです。
京都は感染者数が落ち着いてきているとはいえ、
大都市においてはまだまだ油断できないものとなっています。
コロナウイルスの感染を恐れ、従業員が辞められるケースもみられますので、
見舞金等で従業員の配慮も必要となっております。