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京都市内の飲食店で時短要請が正式決定

全国各地で新型コロナウイルスが猛威をふるう中、12月16日には京都府内の新規感染者数は過去最高の97人を記録しました。

京都府では、府内で感染者数が増加傾向にあることを受け、京都市内の酒類を提供する飲食店に対し、営業時間短縮の要請を出すことが17日に正式決定しました。

要請期間は12月21日から来年1月11日までで、営業時間を午後9時までに短縮するよう要請することとなります。

要請に応じた店には最大88万円の協力金が支給され、

支給金額は1店舗当たり4万円×時短営業した日数で算出されます。

支給の対象者要件を満たし、実際に時短に応じた飲食店を対象として、

要請期間終了後の1月12日(火)以降に申請が可能となる予定です。

年末年始は旅行を計画されていた方も数多くいらっしゃったと思いますが、GoToの停止、更には今回の時短要請で例年と比べると静かな年越しを迎えることになりそうです。

税理士法人優和では今回の時短要請申請の御支援も随時行っております。

初回面談は無料で担当者が親身にお話をお伺いいたします。

京都市内の飲食店でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

(引用:京都府HP内 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金より)

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