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マイナンバーカードの活用

特別給付金の給付によりマイナンバーカードの交付が大幅に増加したようですが、マイナンバーカードでできることが少しずつ増えてきているようです。

 

令和2年9月からはマイナポイント事業が施行されました。

マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。 (マイナポイント事業のサイトより)。

マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、 選んだキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、 選んだサービスから利用金額の25%相当額(上限5,000円分)のポイントが付与されます。(付与期間は2020年9月〜2021年3月)。

 

また、2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。政府広報オンラインでは、6つのメリットが紹介されていました。

 

①健康保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

※保険者への加入の届出は引き続き必要です。

 

②医療保険の資格確認がスピーディに!

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

③窓口への書類の持参が不要に!

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。

※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

 

④健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

⑤医療保険の事務コストの削減!

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

 

⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利に!

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。

 

この先、マイナンバーカードでできることがどんどん増えていき、カードがあると便利な世の中になっていくかもしれませんね。

 

税金のことなど何かご相談がありましたら税理士法人優和までお問い合わせください。

 

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