スタッフブログ

家賃支援給付金

緊急事態宣言が解除されて2ケ月が過ぎようとしています。

新型コロナウイルスの第2波が懸念されていますが、京都の町では徐々に人が増えてきたように感じます。しかし全国的には新規感染者数が過去最大を記録する都市もあり、予断を許さない状況が続いています。

一方で、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した事業者向けに、

7月14日より「家賃支援給付金」の申請がスタートしました。

 

家賃支援給付金とは、

➀資本金10億円未満の法人やフリーランスを含む個人事業主

②2020年5月~同年12月の売上高について、1ケ月で前年同月比▲50%以上、

もしくは連続する3ケ月の売上合計が前年同期比▲30%以上していること

③自ら事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている事業者

上記①~③のすべてに当てはまる事業者が支給対象となります。

 

給付額の算定方法は、申請時の直近1カ月の支払賃料(月額)を基にして下記のように算出されます。

【法人の場合】

➀支払賃料が75万円以下の場合:支払賃料×2/3で算出した金額の6倍

②支払賃料が75万円を超える場合:50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]で算出した金額の6倍

※ただし100万円(月額)が上限

 

【個人事業主の場合】

➀支払賃料が37.5万円以下の場合:支払賃料×2/3で算出した金額の6倍

②支払賃料が37.5万円を超える場合:25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]で算出した金額の6倍

※ただし、50万円(月額)が上限

 

また、給付額の上限は、法人で600万円、個人事業主で300万円となっています。

 

今年の5月以降を対象月として持続化給付金を申請された事業者様はもちろん、持続化給付金の申請基準を満たしていなかった事業者様も支給対象となる可能性があります。

税理士法人優和では各種助成金・給付金等の申請のご提案・ご支援を積極的に行っております。お困りのお客様がいらっしゃいましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。