新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。
飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。
コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。
国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載があります。
■特例猶予の適用要件
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること。
■特例猶予の効果
国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
さらに、関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。
また国税だけではなく、地方税なども市町村ごとに次々と救済措置が講じられています。身近な例としては自動車税などが対象に含まれます。
当然ながら猶予を受けるためには申請が必須ですが、猶予を受ける税目によって申請先が様々ですので、申請の際には注意が必要です。
今回の新型コロナウイルス感染症で、資金繰りが大変厳しい状況にある事業者の方々にとって、持続化給付金、特例猶予制度等は経営を立て直すために有効な手段の1つです。うまく活用してこの未曾有の危機を乗り越えていきましょう。
税理士法人優和では事業者の皆様の状態に応じた救済策をご提案しております。資金調達や納税で悩まれている事業者の方はぜひお気軽にご相談ください。