マイナンバー制度の導入に伴って、法改正が着実に進んでいます。
通知カードが10月以降に住民票の住所へ世帯毎に届くことは以前のブログなどでもお伝えしているかとは思います。
しかし、住民票の住所でどうしても受け取れないという方もおられると思います。
例えば、災害等で長期の避難生活を続けている方や、
DV、ストーカーなどで被害を受け、住民票を移すことができない方などは
受け取れない可能性があります。
その他、何らかの理由で受け取りができない方は、
現在住んでいる住所へ送付してもらうことができます。
但し、そのために居所情報の登録を各市町村へ9月25日までに登録申請をしないといけません。
(申請は各市町村に持参、または郵送です。)
もし、近くにその様な方がおられましたら、当税理士法人優和までご相談ください。
なお、申請書等は総務省のHPからもダウンロードすることができます。