令和7年度税制改正において、贈与税における事業承継税制の後継者要件の緩和が行われました。これまでの後継者要件は、法人版事業承継税制(特例措置)については「贈与の日まで3年以上継続して役員等であること」、個人版事業承継税制については「贈与の日まで3年以上継続して事業等に従事していたこと」となっていました。 今回、コロナ禍や物価高騰等の急激な経営環境の変化により、事業承継の具体的な検討が遅れている事業者がいることも想定され、この税制を最大限に活用できるようにするため、いずれも「3年以上」の継続要件が撤廃されました。法人版事業承継税制(特例措置)については「贈与の直前において役員等であること」、個人…