スタッフブログ

相続で課税事業者となった者の課税売上高の計算

免税事業者である個人事業者が課税事業者である親の事業を相続し、 事業年度の中途で課税事業者となることがあります。   課税事業者になると、相続のあった年の仕入税額控除で課税仕入れに係る 消費税額全額を控除できるか否かは、課税期間の課税売上割合と課税売上高で判断します。 課税売上割合については、相続税等によって事業年度の中途で課税事業者となった場合、 相続のあった日の翌日から、その課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の 合計額と課税資産の譲渡等の対価の額の合計を基礎として計算します。   他方で、課税売上高については具体的な通達等がないため、 課税期間が1年に…

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税務調査が増加傾向!無申告の方はご注意を

 先日、国税庁が最近1年間に実施した税務調査の結果を公表しました。 所得税に関しては申告を全くしていない、いわゆる無申告者が前年に比べ約26%も増加し、 1件あたりの申告漏れの所得金額は1,867万円となり、過去最高の金額となったようです。 マイナンバー制度導入により、この無申告者のあぶりだしが進むことが想定されますが、 最近の傾向として国税庁は富裕層や海外取引の調査も無申告事案と共に重点的に調査しているようです。  前年までは国税通則法の改正で事務量が増えた影響で調査件数が減っていましたが、 増加に転じることとなりました。  弊社にお問い合わせ頂くお客様でも、 たまに「今まで事業規模が小さか…

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契約書と印紙税

契約の成立を証明する目的で作成された   ・契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの   ・正本などと相違がないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの   のようなものは、たとえ写しであっても課税対象となります。   印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としているためです。     したがって、一の契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、   そのすべての文書が契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、   すべ…

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税制改正まで残り2か月余りです

平成28年1月1日より、 公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。     (1)公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正 国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について 源泉分離課税から申告分離課税へ課税方式が変わります。   更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、 改正後は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。   (このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、 来年からはNISAで再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。)    …

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ふるさと納税について

ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。 所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。   ◎税制改正について 平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。 ◆控除額が2倍になりました。 個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。 ◆確定申告が不要になりました。 年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。   次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。   ※所得税 所得…

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マイナンバー制度

マイナンバー制度導入で、各家庭に郵送準備がすすんでいる最中、 70才代の方が詐欺に合われ、現金を支払ったとのニュースが流れた。 この制度は、誰かが訪問して確認することもありません。 登録に現金要求される事もありません。 キャッシュカードなどの暗証番号を決れることもありません。 私達会計事務所は、 所内や企業のセキュリチィー強化にのっとった管理体制を構築しており、 顧問先様に対しても従業員様への周知徹底を行うよう指導中です。 その中で、同居の家族でなく田舎の親族にも、 注意事項についてちょっと電話してあげて頂きたいなと思います。 おれおれ詐欺から形を変え、詐欺がなくならないのは残念な事です。 特…

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マイナンバー開始

10月5日 今日からマイナンバーがスタートします。 京都は通知書が手元にくるのは10月中旬以降と言われています。 「住基カード持ってる人いる?」 と言った話もよく聞きます。つまり、同じようにグダグダになるから、対応しなくても大丈夫ということです。 ただ、今回は違うように思います。住基番号は自治体が事務を簡素化するためのものでしたが、マイナンバーは、税務や社会保険の手続きの時にこちらが提出を求められるものです。持ってなくても、知らなくても何の不都合もなかった住基番号とは、その根本が違います。 また、住基ネットのころと比べると格段にネット環境が普及しました。大規模な投資をしなくてもスマホというイン…

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