『遺留分に関する民法の特例』とは、 一定の要件を満たす中小企業の後継者が遺留分権利者と合意し、 所要の手続きを経た場合に遺留分算定で特別な計算ができる制度です。 後継者が安定的に経営をしていくためには生前贈与などににより 自社株式や事業用資産を集中的に継承させることが必要となります。 しかし被相続人の事業を引き継ぐ後継者以外の相続人からの遺留分減殺請求により、 後継者が事業継続に必要な自社株式等を放出せざるを得なくなるときもあります。 このような問題に対処するため、 経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例(遺留分特例制度)が規定されています。 遺留分算定に係る…