平成28年度税制改正では、 通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に 引き上げられます。 平成10年度改正で5万円から10万円に引き上げられましたが、 その後見直しはされていません。 今回は消費税10%への対応の意味もあるみたいです。 1月1日から現在までは改正前の規定で源泉徴収をなさっているかと 思いますが、改正後の規定を適用すると、 源泉徴収の際、税額が過納となっている場合がございます。 28年度の年末調整の際に、気を付けたいところです。 関連記事はありません
平成28年度税制改正では、 通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に 引き上げられます。 平成10年度改正で5万円から10万円に引き上げられましたが、 その後見直しはされていません。 今回は消費税10%への対応の意味もあるみたいです。 1月1日から現在までは改正前の規定で源泉徴収をなさっているかと 思いますが、改正後の規定を適用すると、 源泉徴収の際、税額が過納となっている場合がございます。 28年度の年末調整の際に、気を付けたいところです。 関連記事はありません
確定申告期限から半月がたちました。 3月頭はばたばたと書類整理等をして なかなか本業に取り掛かれない方もいらっしゃったのではないでしょうか? 申告は完了したが、財産債務調書の提出が抜けている方はおられませんか? 以前のブログでも記載した通り、 平成27年度に税制改正で創設された財産債務調書は、 所得税等の確定申告を提出しなければならない方で、 その年分の総所得金額及び山林所得の金額の合計が2,000万円を超え、 かつその年の12月31日時点に その価値の合計額が3億円以上の財産 又はその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合は、 その財産の種類、数量及び価格並…
平成27年10月1日以後行う、課税資産及び課税仕入れから 「電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し」が行われています。 以前の内外判定は、(役務の提供を行う者の事務所等の所在地)で判定していたのが、 平成27年10月1日以後の取引から(役務の提供を受ける者の住所地等)となりました。 その影響として、 国内事業者が非居住者当の国外消費者や事業者に 電気通信利用役務の提供を行った場合、 以前は国内取引として[輸出免税]取引として課税売上高を構成していたものが 改正後(平成27年10月1日以後の取引)からは、 国外取引として[課税対象外]取引として課税売上高に含まれないようになり…
確定給付企業年金制度は、多くの企業で導入されています。 企業が拠出した資金を外部で運用から給付等までを管理し、 勤労者に対し計画的に給付を行うことができることからも、 業績等によって給付額の変動がある拠出型と比べて、 加入者にとってはメリットの高い制度となっております。 企業が拠出する掛金は、法人税法上損金算入が可能ですが、 中には加入者との同意の上、加入者が掛金を拠出する場合もあるようです。 ただし、加入者による拠出額は全体の1/2を超えないこととなっています。 すなわち、事業主の拠出額を超えない額が限度となります。 加入者が拠出した分については、平成23年12月31日以前の契…
個人型確定拠出年金はご存じでしょうか?? 老後資金の備えのために資産運用しながら 節税のメリットもあるというのが確定拠出年金です。 企業型確定拠出年金は知られていますが、 個人型確定拠出年金はメリットの割にその存在があまり知られていません。 個人型確定拠出年金は掛金が全額所得控除の対象となり、 税負担軽減の効果があります。 さらに運用益が非課税になるメリットもあります。 NISAも運用益(譲渡益)は非課税ですが、 NISAの場合、売却は1回限りです。 個人型確定拠出年金は何度売買を繰り返しても非課税です。 受取時にも税制優遇があり、 一括でもらえば退職所得控除、年金形式でもらえば公的年金控除を…
フィンテックとは、 金融(ファイナンス)と技術(テクノロジー)の2つを併せた造語で、 IT技術を使った金融サービスのことです。 2008年のリーマンショックがきっかけで発展してきました。 スマートフォンでの金融取引等の決済をはじめ、 人工知能(AI)による与信審査、投資アドバイスや資産運用、 ビッグデータを活用した新サービス等が次々と登場しています。 有名なサービスの一つに、 クラウド家計簿のマネーフォワードがあります。 クレジットカードのネット明細や電子マネーの利用履歴などをひとまとめにし、 自動で家計簿を付けてくれます。 個人事業主の方や中小企業経営者の方には、 会社の経費を…
被相続人である父よりの結婚のお祝いとして200万円の贈与が、 その贈与の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものである場合には、 その200万円は相続税の課税価格に算入されることになります。 しかしながら、相続税基本通達 21の3-9 (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)では、 「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、 法律上贈与に該当するものであっても、 社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして 社会通念上相当と認められるものについては、 贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」とありま…