スタッフブログ

【確定申告での医療費控除について】

医療費控除は、確定申告時に所得税の負担を軽減できる制度で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から控除できます。 控除額は実際に支払った医療費 – 保険金等で補填される金額 – 10万円 もしくは、総所得金額等の5%のいずれか少ない金額となり、控除額の上限は 200万円 です。 対象となる医療費は以下の通りです。 ・病院での診療や治療にかかる費用 ・薬局で購入した、病気やケガの治療に使用する医薬品や処方薬 ・入院時の部屋代や食事代 ・通院に要した公共交通機関の費用 ・介護保険サービス利用料(訪問介護やデイサービスなど) ・義肢、補聴器、車椅子などの購入費用 ・不妊治療費用…

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本日より確定申告が開始されます。

国税庁の確定申告作成コーナーにて確定申告書が作成できますので、ご確認ください。 事業をされている方は、税理士事務所での申告が多いかとは思いますが、 給与収入の方は、自分でされる方が多いと思います。 今回は定額減税もありますので、申告には注意が必要です。 まず、定額減税が受けられる方は、合計所得(収入ではない)が1,805万円以下の方が対象です。 ちなみに給与収入のみの方については、給与収入2,000万円以下の方が基本対象です。 給与収入が2,000万円以下で他に所得がある方については実際、計算をしてみて合計所得が1,805万円以下になれば対象となります。 すでに給与で定額減税の適用を受けておら…

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事業開始前の消費税還付を受けられたい方はご注意ください!

まもなく確定申告の受付が開始されます。 これから準備を進めておられる方も多いのではないでしょうか? 事業を開始する前に多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けられたいと 思っておられる方、設備投資前に専門家にご相談されないと 受けれない可能性がありますためお急ぎください。 一般的には消費税の還付を受ける際に、 初年度は基準期間(2年前)が1,000万を超えていないため なにも届出書を提出されないのであれば免税事業者となり 納税義務もないため、還付は受けられません。 ですので、初年度消費税の課税事業者選択届出書を提出される方が一般的です。 もし令和7年に家屋の内装工事や設備投資を行い、 その年…

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ふるさと納税と寄附金控除の選択適用について

2月に入り、今年も確定申告の時期がやってきました。今年の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)の受付となっています。税務署に持ち込みで申告される方は混雑が予想されますので早めの準備を行いましょう。 R6年度内に寄付やふるさと納税を行われた方は、確定申告書の寄付金控除を受けることができます。控除額は年間寄付額の合計から2,000円を引いた額となります。 通常の寄付金控除についてお子さんの学校関連で教育会などに支払いをした場合に、寄付金証明書が発行される場合がありますので併せてご確認を怠らないよう注意しましょう。 ふるさと納税には、ワンストップ特例制度というサラリーマンなど通常確定申告をし…

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京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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