平成28年度の税制改正で、消費税の納税義務の判定がまた厳しくなります。 今回の改正は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の課税仕入れ等を行った 事業者が一定の要件を満たした場合、3年間の課税事業者の強制及び簡易課税 制度も3年間適用できません。 一定の要件とは次のとおりです。 (1)高額特定資産を取得した事業年度において課税事業者に該当していること (2)上記期間において原則計算を適用していること この2点で、3年間は課税事業者・原則計算確定です。 なお、ここでの3年間には高額特定資産を取得した年度も含むので、実質的には 翌2年間は課税事業者及び原則…