スタッフブログ

ものづくり補助金申請書提出しました。(認定支援機関業務)

ものづくり補助金申請書、先週、無事、中央会に提出しました。 当社が申請支援している共同印刷工業さん、レスポンスが非常に早く、そのレベルの高さに当社も圧巻です。 このものづくり補助金申請書、月末が申請期限で、なんせ時間がありません。 ただ、申請書の内容は、そのほとんどが当初の事業計画のままですので、さほど無理なスケジュールでもないのですが、この時点で気をつけるべき点があります。   それは、もともとの事業計画の内容の再チェック、特に数値面です。 採択決定が出ていても、この数値面で間違いがある会社が多いと、中央会のアドバイザーの方がおっしゃってました。 とにかく応募数が多い、ものづくり補…

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算定基礎届の提出期限にご注意を

健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険」といいます。)は 会社と被保険者が必要な金額を折半して負担します。保険料は原則 として毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例しますが、実際 に支給される報酬は毎月変動する場合もあります。 そこで、社会保険は標準報酬月額という平均給与を基準にその保険 料が決定されます。 そのため、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差 が生じないように、7月1日現在で在籍している全ての被保険者に4 ~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって 届出する必要があります。 それに基づき、毎年1回標準報酬月額が決定されます。この標準報酬 月額で…

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消費税軽減税率制度

消費税軽減税率制度(複数税率)への対応で複数税率レジの導入や、 受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費一部を補助 する軽減税津対策補助金について、平成28年6月1日に消費税率 の10%への引き上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年 10月とする事が表明され、補助金申請対象となる今年3月29日 以降に複数税率対応レジを購入した方等はどうなるのかという疑問 がありますが、本補助金は受付を継続しております。   当初支援対象期間が平成29年3月31日までの導入または改修等 が完了したものとなっておりましたが、その期間も平成31年10 月までになるのかな?と思いますが、それら…

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クラウド会計を活用した経理事務の効率化(フィンテック)

以前のブログでも触れていますが、2015年9月30日より 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法 等の特例に関する法律」の改正が施行されました。   平成28年度税制改正大綱によると2016年9月からはデジ タルカメラやスマートフォンカメラで撮影した画像も要件に含 まれるようになりました。   領収書を受け取った人はいつでもどこでも領収書を電子化でき、 経理担当者も画像を確認すればよいので、経費精算の簡素化が 可能になります。ただし、受領後速やかに(3日以内)にタイム スタンプを付与することが必要となります。 また、改正前はチェック体制に最低でも3名必要で…

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高額特定資産を取得した場合の消費税の納税義務の免除の特例

平成28年度の税制改正で、消費税の納税義務の判定がまた厳しくなります。   今回の改正は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の課税仕入れ等を行った 事業者が一定の要件を満たした場合、3年間の課税事業者の強制及び簡易課税 制度も3年間適用できません。   一定の要件とは次のとおりです。 (1)高額特定資産を取得した事業年度において課税事業者に該当していること (2)上記期間において原則計算を適用していること この2点で、3年間は課税事業者・原則計算確定です。   なお、ここでの3年間には高額特定資産を取得した年度も含むので、実質的には 翌2年間は課税事業者及び原則…

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ものづくり補助金 説明会参加(認定支援機関業務)

先日、ものづくり補助金の説明会に参加してきました。   今年は採択率が32%とこれまでで、一番厳しい審査結果と なったようです。   今回の申請支援は新設されたito分野での採択でしたので、 当然補助金の額も大きくなり、緊張感が増します。   支援を行いました共同印刷工業さんを補助金支払いから5年間 の事業化状況報告までサポートします。   ものづくり補助金は採択がとれたらオッケーではなく、補助金 の支払いまでたくさんの書類の提出や手続きがあります。   これを一つでも誤れば、せっかくの補助金がもらえなくなりま すので注意が必要です。 &nbs…

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一括譲渡された土地・建物の譲渡価額についての一考察

実務において土地建物の売買契約書を目にする機会も多いのですが、中には土地と 建物の対価が契約書に区分されずに売買されているケースを見かけます。   これは実のところ少し厄介な問題が潜んでおり、当事者同士で土地建物それぞれ の価額を決定して契約書に記載していれば税務申告をする側としてはその比率に従 い粛々と申告するだけなのですが、場合によってはその比率を税務申告する側主導 の提案決定に委ねられることもよくあります。   例えば土地建物を購入した側とすれば当然のこと建物の比率を多くしたいと考えます。 法人税所得税では減価償却資産として経費となるし、消費税では仕入税額控除となる …

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