スタッフブログ

個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。 この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!   事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。 会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。 しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入…

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ストック・オプション

ストック・オプションとは、予め決められた価格(行使価格)で株式を購入する権利を言い、会社が役員・従業員に対して報酬の一種として付与するものです。 株式を買う価格は決められている一方で、会社の業績が良くなって株価が上がるほど高く売ることができるので、付与された役員・従業員のモチベーションに繋がります。 また、付与時点では会社からのキャッシュアウトはない一方で、会社が発展すれば多額の利益を役員等に与える可能性があることから、手元資金に乏しいベンチャー企業や将来上場を目指す会社が、優秀な人材を確保したい場合に特に有効であるとされています。 ストック・オプションを付与された役員・従業員の課税関係は、「…

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中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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平成30年度税制改正大綱~事業承継税制 適用要件等の大幅緩和~

平成29年12月14日自民党・公明党が決定した平成30年度税制改正大綱では、事業承継税制について、① 猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃, ② 納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)、③ 雇用確保要件の弾力化(事実上の撤廃 )、④ 最大3人の後継者に対する贈与・相続への対処拡大 など抜本的な拡充が明記されました。   経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継の円滑化は「待ったなし」の課題である!といわれ続けていましたが、遅々と進んでいないのが現状だと、現場にいて常々感じていました。今後10年間で廃業が急増し、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる…

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大廃業時代到来か?

近年、中小企業の廃業が増えているそうです。しかも、廃業する企業のおよそ5割が経常黒字とのことです。   廃業の原因は後継者不足によるもので、2025年には経営者の平均年齢が70歳をこえるとの声も出ているようです。このまま、廃業を見過ごしていくと、2025年までの累計で660万人の雇用が喪失される恐れがあり、これは働く人口の約10%と言われています。   政府はこのような状況に歯止めをかけるために、税制改正大綱をまとめる考えをもっているようで、今後M&Aを行うことにより、税負担が軽くなると考えられます。   私の個人的な意見では、廃業を考えている企業の多くは…

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平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用される類似業種比準方式の改正

取引相場のない株式の評価において適用される財産評価通達が改正され、平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用されます。今回は、その中での類似業種比準方式の改正について触れたいと思います。   主な点は次の3つです。 1.「類似業種の株価(A)」に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」が加えられました。 2.類似業種の1株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の計算方法が改正されました。 3.配当金額・利益金額・簿価純資産価額の割合が1:1:1に見直しされました。   1.について 改正前の「類似業種の株価(A)」は、課税時期の属する月以前3か月間の各月…

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