消費税の10%増税に伴い、平成33年4月1日から適格請求書保存方式
いわゆるインボイス方式が導入されます。
仕入れ税額控除の要件としては、現在は、請求書等保存方式であり、
平成29年4月1日から区分記載請求書等保存方式となり、平成33年
4月1日から適格請求書保存方式となります。
請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との大きな違いは、
請求書等保存方式では、税込金額による記載が必要で、適用税率
と税額の記載義務はないが、区分記載請求書等保存方式では、
軽減税率対象資産である旨を区分して明記すること、税率ごとに
合計した対価の額を記載することです。
区分記載請求書等保存方式と適格請求書保存方式との相違点は、
適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として
登録が必要となることです。
区分記載請求書等保存方式では、免税事業者から発行された請求書
による仕入れ税額控除は可能です。
しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録はできません。
つまり免税事業はからの仕入れでは、仕入れ税額控除ができない
ことになります。
免税事業者は、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者
になることになります。納税、資金繰り、取引先との関係等を
考慮して、慎重に選択することが必要です。