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取得費がわからない場合

この業界にいる人間であれば一度は 取得費のまったくわからない不動産譲渡に
おいて土地や建物の価額をひねり出し、申告後も問題なかった体験をもっている
ものです。

もっとも多くの場合は見逃された、見逃してもらっただけで、完全に認められた
訳ではないのですが。

よくある事例では、当時の市街地価格指数や公示価格、路線価、建物なら
再建築価格。ただ、この手の推移から出す推計による取得費の算出に対し
非常に厳しくなってきているのが現状です。
後述する間接証拠の補完資料として追加する程度と考えた方がいいです。

推計ではなく間接証拠になるもの。売買時の預金通帳、謄本から当時の担保
設定の金額、振込控え、借入の資料、住宅ローン控除の申告書、当時のメモ、
売出パンフレット、売った方の業者の記録を尋ねる。
推計ではなく、契約書以外で得られる具体的な数字、これらを複数得た上で、
修正や延滞税、加算税も十分ありうると理解し申告することになります。

あくまで取得費は実額が原則であり、概算取得費は任意の選択ですので、
契約書がない=概算取得費でしなければならない訳ではありません。
確かにいくらで取得した記憶がある、間違いなく聞いた記憶があるといった
ケースでは、間接証拠をとにかく集めて申告されるのがいいと思います。

J・Y

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