税務調査による修正申告を行う場合、本税に加えて延滞税や過少申告加算税等の
追徴課税が発生します。このうち延滞税については、当初の申告期限の翌日から
納付日までの期間で計算が行われるため、追加で納税する本税が高額である
ほど、また期間が長いほど延滞税も高くなります。
特に高額な納税となりやすい相続税の場合、延滞税だけでも高額になりやすいです。
そのため、調査官より国税の予納申出書を提出するように案内されるケースが
あります。国税の予納申出書は、発生が見込まれる国税をあらかじめ納付したい
場合に税務署へ提出する書面となります。この書面の提出とともに納税を行う
ことで延滞税の計算期間を短縮することができ、税負担を軽減するメリットが
あります。
税務署とのやり取りで納税の確定までに日数がかかると、その分延滞税も増加して
いきます。そのため、延滞税を抑えたい場合には国税の予納申出書の提出も検討
してみてはいかがでしょうか。納税者から直接申し出ることも可能です。
税務調査を含め、税務全般でお困りの方がおられましたら税理士法人優和まで
ご相談ください。
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