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宝くじの税金はどうなる?

毎年、年末この時期の風物詩として「年末ジャンボ宝くじ」が発売されて多くの方が購入されていることと思います。

私はいつも買おうと思いますが気づいたときには販売が終わっていることが多いです。

よく宝くじの当選金には税金が課されないと聞きますがそれはなぜなのでしょうか?

個人への課税で所得税法というものがあり、それは個人所得を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得と9種類の所得に個別に内容を規定し、そのいずれにも該当しない所得を雑所得として包括的に捕らえ全部で10種類に分類して原則として個人の一暦年(1月1日~12月31日)の全ての所得に対して課税することとされていますが、特定の所得については社会政策的その他の見地から「非課税所得」として所得税を課税しないこととしています。その中に宝くじの当選金も含まれるわけです。

日本の法律で「当せん金付証票法」という主に宝くじの販売などの規制を内容とする通称宝くじ法と言われるものがあります。その中に第一条で法律の目的として地方財政資金の調達のためという内容と(特別措置)第十三条当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さないという内容があります。これによって宝くじの当選金には税金がかからないわけです。

しかしこれはあくまで例外です。

個人の場合は今年が終われば前年1年間の所得を3月15日までに確定申告する必要がある場合があります。確定申告をすることで納税する場合と還付される場合もあります。

ご自身の収入で確定申告が必要かどうか、した場合にどのような課税が発生するかご不明な方はぜひ税理士法人優和までご気楽にご相談ください。確定申告期限3月15日近くになると相談が殺到し十分な対応が出来ないこともありますので、お早めに連絡頂けると助かります。

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