6月初旬から事業主宛に労働保険料の申告書が届いていると思います。
労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といい、労働保険の保険料は労働者に支払われる賃金の総額にその事業主ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。これを年度更新といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に手続きをとります。
平成29年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案が国会に提出され、3月31日に国会で成立しました。
変更点として失業等給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担とともに1/1000ずつ引き下げられました。
労働保険料等の手続きで不明点がありましたら、税理士法人優和までお問い合わせください。