欠損会社の法人住民税均等割が安くなる場合があります。
それは無償減資などで欠損填補して資本金等の額が減少し
均等割の税率区分が下がった場合です。
均等割の税率区分の基準となる資本金等の額を
どのように算定するかご紹介します。
・平成13年4月1日以後平成18年4月30日までに、
資本(又は出資)の減少により資本の欠損に填補した場合
又は(旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する)資本準備金
による欠損の填補をした場合には、その欠損填補に充てた金額を
資本金等の額から控除します。
・平成18年5月1日以後に、
(会社法第447条の規定による)資本金の減少又は(会社法第448条の
規定による)資本準備金の取り崩しにより増加させたその他資本剰余金を、
(会社法第452条の規定により)損失の填補に充てた場合は、
その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の填補に充てた金額に限り、
資本金等の額から控除します。
なお、損失とは、損失の填補に充てた日における確定した決算書の、
その他利益剰余金の零を下回る額です。
これらに該当する場合には、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、
欠損の填補(又は損失の補填)に充てた金額を資本金等の額から控除します。
なお、控除後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)
に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)とします。
欠損填補をして均等割の税率区分が下がった場合は、
・法人税申告書別表5(1)
・株主資本等変動計算書
・株主総会議事録
・債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)
などの書類の提出が必要です。