平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。
この法律は、中小企業や小規模事業者などの生産性の向上(経営力の向上)を図ることを目的としています。
この法律の取組の支援のうち、大きなメリットとして2つ挙げることができます。
①固定資産税を3年間、2分の1に軽減
・利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主 など
・対象設備:160万円以上の新品の機械及び装置であること
・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
②円滑な資金調達を支援
・信用保証の枠の拡大 など
なお、上記①については、史上初の固定資産税での減税であり、赤字企業にも大きな減税効果が期待されています。
【支援を受けるためには?】
(1)経営力向上計画の策定
経営力向上計画とは、人材育成や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
この申請書は、たった2枚です。
しかし、国が定める指針に沿った計画であることや、具体的な実施計画であることなどの課題をクリアしなければなりません。
計画の策定にあたって、税理士や金融機関、商工会議所などの支援機関のサポートを受けることができます。
(2)担当省庁への計画提出
事業分野ごとの担当省庁に計画を提出し、認定を受けます。
認定を受けることにより、固定資産税の軽減措置や金融支援を受けることができます。
「経営力向上計画」は、自社の稼ぐ力を強化するチャンスです!
ご興味の方は、税理士法人優和までお気軽にお問い合わせください。
<参考:中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html