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3月決算法人の簡易課税制度の改正点にご注意を!

平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。

皆様既にご存じとは思いますが、この改正は平成26年度の税制改正ですので、

お忘れの方もおられるかもしれまんので、特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。

 

 

改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と

不動産業を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。

さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。

ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。

 

 

経過措置が適用される事業者(法人)は次に該当する場合です。

※注)ここでの紹介は法人に限定しています。個人事業者には他の規定があります。

 

 

①平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人

②簡易課税制度の適用が開始する課税期間の初日から2年以内の期間

→2年以内とは、簡易課税制度をやめることができない期間をさします。

 

以上のいずれも満たす場合は、②の期間中については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

 

ところで皆様「経過措置」の定義はご理解していますか。

経過措置とは「できる規定」ではなく、「強制規定」、

つまり、各事業者が任意で選ぶ事が出来ない規定をいいます。

 

この経過措置が適用されるにもかかわらず、

改正後のみなし仕入率で税額計算を行わないように注意が必要です。

 

消費税は法人の方にとっては、法人税以上に身近な税金に感じておられる方も多い中、

年々、その税制が煩雑になってきています。

何かご心配なことがありましたら、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。

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