とある焼肉店が、マイナンバーに
「1129(イイニク)」や「2929(ニクニク)」、「4129(ヨイニク)」、「29(ニク)」等、
肉を連想する数字が含まれていれば、ステーキを無料で提供するなどのサービスを始めましたが、
内閣官房から自粛を求められ、店側も応じた、というニュースが先月報じられていました。
番号を確認する方法として、数字4桁分だけ穴を空けたシートを準備していたとのことですが、
マイナンバー法では、勤務先や行政機関の事務処理に必要な場合などを除いて、
番号の提示を求めることは禁止されています。
今回の件で、たとえ一部分であっても認められないとはっきりしました。
こちらのお店は、前以て内閣官房に問い合わせをされていたようですし、
悪用するつもりだったとは全く思いません。
ただ、新しい制度が始まると、便乗した商売や詐欺が出てくるもので、
安易に飛びつかず、見極めなければならないと改めて感じました。