会社が従業員に対して、事業に関連のある資格の講習費用等を支給した時、
一定の場合に該当すれば給与として課税せず、源泉徴収する必要はありません。
給与として課税の対象とならないものは、
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、
従業員に対して職務に直接必要な技術や知識の習得、
免許や資格取得のための研修会、講習会等の出席費用などとして支給したもので、
適正と認められるものとされます。
適正であるか否かは、その知識などの取得などによって
個人に帰属する利益や事業関連性、習得後の勤務期間等を勘案して個別に判断する様です。
給与として課税するものの判断は難しいかと思いますので、
ご不明な方は是非当法人へご相談くださいませ。