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扶養控除等申告書のマイナンバー記載省略

給与支払者と従業員との合意に基づき一定の手続きを行うことで、

 

給与所得者の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載省略が可能となりました。

 

マイナンバーの記載省略は、事業者の安全管理措置への対応の負担軽減を図る観点から

 

認められたものとなります。

 

手続きとは扶養控除等申告書の余白に

 

「個人番号については給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」

 

と記載したうえで、給与支払者がすでに提供を受けている

 

従業員等の個人番号を確認した旨を扶養控除等申告書に表示すれば、可能となります。

 

年末調整によるマイナンバー回収方法についてご不明点等ございましたら、

 

是非当法人へご相談くださいませ。

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