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相続税における名義預金とは?

相続税の課税対象となる相続財産は、財産の名義ではなく真の所有者が誰であるかで判定されます。

税務調査で発覚する可能性が高いのが、「名義預金」です。名義預金とは、亡くなった被相続人の
名義ではないものの、被相続人の財産とみなされる預金のことです。

税務署には、本人の了解を得ることなく被相続人やその親族の預金口座を閲覧できる権限が
あります。金融機関等の過去10年間の取引履歴を把握しています。

なので、

・預金残高が、相続人の収入と比べて、不自然に多い

・相続人(名義人)が、当該名義預金の存在を知らない、あるいは管理していない

・被相続人との贈与契約がない

・預金口座の登録印が、被相続人の印鑑と同じ

・相続人の住まいが遠方にもかかわらず、被相続人の地元銀行に口座がある

これらに該当すれば、名義預金と判定される可能性が高くなります。

税務調査で名義預金の存在が発覚すると、本来納めるべき税額に加え、加算税・延滞税など
重いペナルティが課せられてしまいます。

名義預金と判定されないためには、自分が管理している預金口座であると証明できるエビデンスを
残す必要があります。

・双方が自署・押印した贈与契約書を作成し、銀行振込で贈与を受ける

・非課税枠(年間110万円)内の贈与でも、贈与税申告をしておく

・通帳、印鑑、キャッシュカードは相続人(名義人)が管理する

・通帳作成時は、相続人(名義人)本人の筆跡で登録、銀行届出印も被相続人のものではなく
本人のもので登録する

名義預金と判定されないようにするには、事前の対策が必要です。

税理士法人優和は、相続税申告だけではなく、名義預金を含む生前の対策にも対応致します。

お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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