令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された
空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので
不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。
確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる
方の中にも該当するケースがあります。
残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら
ということもあります。
詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁の
チェックシートがあり、調べることができます。
では、残念なのはどんなケースかと言えば
相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件を
ぎりぎり過ぎている。
耐震でないなら、建物は譲渡日までにリフォームないし除却していなけ
ればならないのに購入した業者が取り壊すというので、そのままで売却した。
こちらは今回の改正で一部緩和されます。
適用条件の1億円以下をぎりぎり超えているため、結果、手残りが少なく
なった。
売る予定だったのに、もったいないからと一時期 貸していた。
父親がなくなってから、長い間母親が住んでいたが未登記だったので
父親の時、子供が相続したと登記してから売却した。
知っていれば避けることができたケースがあるので、両親が住んでいた
空き家を相続された方、これから相続することになる方は気を付けてください。