スタッフブログ

iDeCoについて

あけましておめでとうございます。2023年はideco(個人型確定拠出年金)に加えて企業型DC(企業型確定拠出年金)の言葉が定着した1年だったように感じます。弊社への相談件数も
ideco 、企業型DC共に増えてきました。その中でも2023年はイデコを受取る方の簡易税額計算の相談が特に増えています。イデコのおさらいです。

idecoは拠出時には所得控除になりますし、受取時は、年金方式で受け取る場合も、一時金として受け取る場合もそれぞれ雑所得の「公的年金控除」、退職所得の「退職所得控除」が差引できます。退職所得はそこからさらに2分の1をした額が所得となります。課税される所得が減りますので確かに税金の計算上有利です。

しかし、退職所得の計算をする所得はidecoだけではありません。会社の退職金や小規模企業共済の一時金受取なども同じ計算となります。受け取り時期によって税金の計算が変わってくる場合があります。

「退職所得控除額」は下記のように「勤続年数」により変わります。

勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)

勤続年数20年超 の場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

※idecoや小規模企業共済では加入期間を勤続年数と考えます。

会社の退職金とidecoの一時金を併せて同じ年に受け取る場合は、勤続年数を足して、そのうち「重複している期間」を差し引いて求めます。つまり勤務しながらidecoに加入していた重複期間は考慮されません。

退職金の額が多くなく、退職金と同時に受け取った方が有利な方、公的年金受給額が少なく、年金で受け取った方が有利な方など受け取る方の状況によってさまざまです。

また、税額が発生する方は、受取る時期をずらすことで、退職所得控除と年金所得控除をうまく組み合わせ、税額計算上有利にすることも可能です。

受け取り方法については、事前に簡易な税額計算を受けて、スケジュールを考え計画的に行う必要があります。ideco に関して京都府外の方の相談も多数受けています。 ideco を受け取る前に、是非一度、税理士法人優和にご相談ください。

問い合わせ先

電話:075-252-0002

メール:お問い合わせフォームへ

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。