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令和4年度の税制改正に関して

令和4年度の税制改正では、法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等、多くの改正が盛り込まれていますが、今回は電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。

本年1月からスタートするとされていた電子帳簿保存法では、電子取引については検索要件等の保存要件を満たしたうえで、電子データとして保存することが求められていましたが、令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕(ゆうじょ)措置を踏まえ、令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示、又は提出ができるようにすれば差し支えない旨が電子帳簿保存法Q&A(一問一答)に示されました。なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備は引き続き行う必要があります。

大企業は社内の取引の全容を把握しきれない背景があり、電子取引は電子で保存する改正のため、一部企業からは「取引先に紙だけで書類を発行するよう要請する」とデジタル化に逆行する意見も出ていたとされ、「脱ハンコ」をはじめとするデジタル化の推進を急いだ結果である、との指摘も出ています。

住宅ローン控除は、適用期限が現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されます。住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が、引き上げられるケースがある一方で、控除率に関しては昨今の低金利により、控除額が住宅ローンの支払利息額を上回るという「逆ざや」現象を是正するため、1%から0.7%に縮小されます。控除期間は、新築の減税期間を「原則10年間、特例で13年間」であったものが「原則13年間」に延長されます。さらに、適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下への引き下げ(住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用)、住宅ローン控除に係る手続等に関しては,給与等の支払を受ける個人が年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受ける場合,所得税額の特別控除申告書への添付が求められていた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が不要となります。居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。

税理士法人優和では最新の税制改正に対応するための様々なご案内に留まらず、様々な面から皆様のサポートをさせて頂きます。確定申告や決算等でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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