昨年4月の新型コロナ税特法の成立・施行により新型コロナウィルス感染症
の影響により収入が大きく減少した方向けに納税猶予が創設されました。
この期間は令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について
1か月以上の任意の期間で、前年同期と比較して事業収入がおおむね20%以上減少している場合、1年間の納税猶予が認められ、かつ、猶予期間中の延滞税が全額免除され、 担保の提供も不要というものです。
こちらは地方自治体も同様の納税猶予を施行したことにより、利用された方も
多いと思います。
特に事業収入の減少により、年間の消費税額の減少が確実なのに
予定納税の支払が苦しいといったケースでの利用が見られます。
ここでお気づきと思いますが、現段階では今月末納期限までが対象であり、
昨年10月に延長のうわさはありましたが、緊急事態宣言が出ている現状でも延長の発表はありません。
家賃支援給付金は、その申請期限のぎりぎりまで紆余曲折があり、特段の理由があれば伸びるといった形になっています。
納税猶予は免除ではなく、納税の先送りですが、資金繰りの厳しい中では非常に大事なものです。
緊急事態宣言の対象自治体が広がり、情報も錯綜していますが、出来ることをしっかりとすることが大事になってきています。