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脱ハンコと税務申告

最近よく、ニュースなどで「脱ハンコ」という言葉を耳にします。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社会のオンライン化が進んでいます。

政府もデジタル化を推進し、その一環で押印も年末調整や確定申告の書類などからなくす方向で検討されています。

現在、各種の税務書類には原則、押印が求められます。年末調整や確定申告で、国税電子申告・納税システムのe-Taxを使用すれば電子署名になりますが、紙で提出する場合には押印が必要になります。

国税通則法124条に、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者についての氏名及び住所の記載等についての規定があり、124条2項によると前項に規定する書類には次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。

一  当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者

二  納税管理人又は代理人によって当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人

三  不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代

四  前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者

と規定されていますが、財務省は不要な押印は廃止する意向を示し、2021年度の税制改正で検討されるようです。

早いものでもうすぐ12月です。年末調整の時期も近づいてきました。

何かご相談がありましたら、税理士法人優和までお問い合わせください。

参考、引用:日本経済新聞、税法Wiki

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