政府の緊急事態宣言を受け、対象となった都市では業種によって営業の自粛要請や、時短営業の要請が発表され、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために様々な策が講じられています。
また、新型コロナウイルス特別融資や、収入の激減した個人事業主や中小企業、所得の低い世帯に一定の金額を給付する案も発表され、今後の動向に注目が集まっています。
一方で、税務申告に関しても様々な対応がとられることとなりました。
まず、申告所得税、贈与税、及び個人事業主の消費税の申告・納付期限の期限延長です。
当初、国税庁より個人の確定申告期限に関して、4月16日までの延長が発表されていましたが、急激な感染拡大を受け、4月17日以降も個別申告が可能となりました。
この個別延長が認められるケースは、新型コロナウイルスに感染した方のみならず、体調不良により外出を控えている方、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方が対象となり、申告が可能となった時点で申告書を提出することで申告期限の個別延長を受けることができます。
また、納付期限も申告書の提出日となり、振替納税の場合は、申告後、所轄の税務署から個別に連絡を受けることとなります。
個別延長を受ける場合に特別な手続きを行う必要はなく、申告書の余白欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで、4月16日以降も申告可能となります。
また、法人税及び地方法人税、法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限についても個人の確定申告と同様に個別延長が認められます。
こちらも感染症の影響を受け、申告期限までに申告・納付が困難な場合に認められ、申告・納付ができない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告を行うことで、申告・納付期限が延長されます。
法人に関しても個人同様、申請書等の提出は必要なく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記(源泉所得税においては納付書摘要欄に同様の文言を付記)することで個別延長を受けることができます。
併せて、各種申請書や届出書も同様に個別に期限延長の取り扱いを受けることが可能となりました。
税理士法人優和では、昨今の新型コロナウイルスの感染状況を重く受け止め、お客様の状況、ご要望に対し、柔軟な対応をおこなっております。
今回ご紹介した、申告期限の延長対応のご提案にとどまらず、新型コロナウイルスの影響に関するご相談等も随時お受けしておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。