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交際費等について

 交際費等は費用の額として損金の額に算入されますが、接待飲食費の額の50%相当額を

超える部分の金額は、損金の額に算入されません。

ただし、いわゆる中小法人については、年800万円の定額控除限度額を採用することが出来、

定額控除限度額までは損金算入されます。接待飲食費が1,600万円を超えれば

原則を採用した方が有利となりますが、年間1,600万円を超える接待飲食費を使っている法人は、

費用対効果を再度見直した方がよいでしょう。

 自社が主催する接待に関する交通費等は交際費に含まれますが、

 他社が主催するパーティー等への交通費は交際費に含まれませんので注意してください。 

 詳しくは、税理士法人優和京都本部の担当者までお問い合わせください。

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