早いもので、今年も残すところ1か月となりました。毎年の作業にはなりますが、今回は年末調整について記載したいと思います。
【年末調整とは】
会社など給与の支払者は、従業員等に対して給与を支払い、その際に所得税・復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
源泉徴収は、各月の給与額や扶養親族数に基づいて概算金額で計算されています。概算金額で徴収するので、その人が1年間で本当に納めるべき税額とは一致しません。ゆえに、1年間で源泉徴収した税額と実際に納付すべき税額とを一致させる手続きをします。この手続きを年末調整といいます。
私なりに解釈すると、給与所得者全員に確定申告させると、処理が大変だし徴収手続も煩雑だなぁ。
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じゃぁ、雇用主が給与を払う時にもらっちゃおう(給与の発生源泉で徴収)。
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預かってもらった税金は、原則として毎月納税してもらおう。
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では、住民税も同じルールでお願いします。
給与所得者に対する税金の徴収は、雇用主に任せれば安心・確実だと思っていますね。さらに、マイナンバーも具備すればシステムで全て管理出来て、扶養の誤りや複数給与者などの申告漏れなども把握できます。預金や生命保険、有価証券・金などにもマイナンバーが普及されつつあり、相続税の納税義務等も即座に判定されるようになるかも知れません。
年末調整で税額を確定する流れを以下に記載します。
【年末調整の流れ】
1.1月1日~12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2.給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3.この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4.年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5.この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額が、その人が1年間に納めるべき所得税・復興特別所得税となります。
源泉徴収した税額が実際の税額よりも多い場合には、差額の税額が還付されます。逆に、源泉徴収した税額が実際の税額よりも少ない場合には、差額の税額を徴収します。ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にはなりません。
インフルエンザも流行シーズンに入りましたし、最近は朝晩がとても寒くなってきました。体調管理に気を付けて、年末を乗り越えましょう。
私情が少し入っていたかも知れませんが、参考にして頂けると嬉しいです。
茨城本部 楢原