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通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ

日本では、テレビ、ラジオ、インターネットなどの媒体の普及により、通信販売がよく利用されています。

 

総務省の調査によると、インターネットショッピングの個人利用率は、20代から60代までの全世代で約7割を超えるそうです。

 

通信販売の支払いの際、私たち消費者は「代金引換」「クレジットカード決済」「商品引き渡し後の代金振込み(後払い)」を選択します。

 

3つの支払方法のうち「後払い」の場合で、何度督促をしても代金の振込がないときは、事業者はどのような処理をすればよいのでしょうか。

 

この場合、貸倒損失の「売掛債権の特例」により、取引日から1年以上経過したときに、損金の額に算入します。

 

ただし、上記の処理が認められるためには、販売取引が継続的にあると期待して、顧客情報を管理している場合に限りますので、ご注意ください。

 

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