健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険」といいます。)は
会社と被保険者が必要な金額を折半して負担します。保険料は原則
として毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例しますが、実際
に支給される報酬は毎月変動する場合もあります。
そこで、社会保険は標準報酬月額という平均給与を基準にその保険
料が決定されます。
そのため、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差
が生じないように、7月1日現在で在籍している全ての被保険者に4
~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって
届出する必要があります。
それに基づき、毎年1回標準報酬月額が決定されます。この標準報酬
月額で納める保険料の計算や将来受け取る年金額などの計算の基礎
になります。
しかし、
①6月1日以降に資格を取得した人
②6月30日以前に退職した人
③7月改定の月額変更届を提出する人
以上のいずれかに該当する場合は提出不要です。
届出用紙は毎年5月下旬から6月までの間に事業所宛てに送付されます。
今年の提出期限は7月11日までです。
忘れないように、日本年金機構事務センターか管轄の年金事務所へ
提出しましょう。