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クラウド会計を活用した経理事務の効率化(フィンテック)

以前のブログでも触れていますが、2015年9月30日より

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法

等の特例に関する法律」の改正が施行されました。

 

平成28年度税制改正大綱によると2016年9月からはデジ

タルカメラやスマートフォンカメラで撮影した画像も要件に含

まれるようになりました。

 

領収書を受け取った人はいつでもどこでも領収書を電子化でき、

経理担当者も画像を確認すればよいので、経費精算の簡素化が

可能になります。ただし、受領後速やかに(3日以内)にタイム

スタンプを付与することが必要となります。

また、改正前はチェック体制に最低でも3名必要でしたが、改正

後は税理士にチェックしてもらうことで最低2名でもよくなり、

小規模事業者の負担が軽減されます。

 

それに伴い、クラウド会計ではスキャンされた領収書や請求書を

それぞれ仕訳に添付する機能を搭載しているものもあります。

クラウド会計を検討されている方は、一度、税理士法人優和に

お問い合わせください。

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