以前のブログでも触れていますが、2015年9月30日より
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法
等の特例に関する法律」の改正が施行されました。
平成28年度税制改正大綱によると2016年9月からはデジ
タルカメラやスマートフォンカメラで撮影した画像も要件に含
まれるようになりました。
領収書を受け取った人はいつでもどこでも領収書を電子化でき、
経理担当者も画像を確認すればよいので、経費精算の簡素化が
可能になります。ただし、受領後速やかに(3日以内)にタイム
スタンプを付与することが必要となります。
また、改正前はチェック体制に最低でも3名必要でしたが、改正
後は税理士にチェックしてもらうことで最低2名でもよくなり、
小規模事業者の負担が軽減されます。
それに伴い、クラウド会計ではスキャンされた領収書や請求書を
それぞれ仕訳に添付する機能を搭載しているものもあります。
クラウド会計を検討されている方は、一度、税理士法人優和に
お問い合わせください。