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贈与税における事業承継税制の後継者要件を緩和

令和7年度税制改正において、贈与税における事業承継税制の後継者要件の緩和が
行われました。これまでの後継者要件は、法人版事業承継税制(特例措置)については
「贈与の日まで3年以上継続して役員等であること」、個人版事業承継税制については
「贈与の日まで3年以上継続して事業等に従事していたこと」となっていました。

今回、コロナ禍や物価高騰等の急激な経営環境の変化により、事業承継の具体的な
検討が遅れている事業者がいることも想定され、この税制を最大限に活用できるように
するため、いずれも「3年以上」の継続要件が撤廃されました。法人版事業承継税制
(特例措置)については「贈与の直前において役員等であること」、個人版事業承継税制に
ついては「贈与の直前において事業等に従事していたこと」となります。

年数要件は撤廃されましたが、事業承継税制の適用期限や特例承継計画・個人事業
承継計画の適用期限の延長はないため、適用を検討されている方は早めに事業承継計画の
検討が必要となります。

事業承継をご検討の方は、一度税理士法人優和までご相談ください。

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