契約の成立を証明する目的で作成された
・契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
・正本などと相違がないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
のようなものは、たとえ写しであっても課税対象となります。
印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象としているためです。
したがって、一の契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、
そのすべての文書が契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、
すべて印紙税の課税対象となります。
なお、契約書の正本をコピーしただけのもので署名や押印等がないものは、
単なる写しにすぎないため課税の対象にはなりません。