償却資産税という言葉をご存じでしょうか?
償却資産税とは、固定資産税の一種で、固定資産税がかかる土地や建物以外の機械や事務所の備品(テーブル・椅子等)などにかかる税金です。
1月に入ると市町村から償却資産税申告の案内が届くため、名前だけは目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
申告の対象となるものは、毎年1月1日時点で保有している償却資産ですが、資産の償却方法によっては申告の対象外となるものもあります。
また、新型コロナウイルスによって売上が大幅に減少している場合は令和3年度の申告に限り、減免の措置を受けることもできます。(別途、減免申請が必要です)
税理士法人優和では、事務申告以外の業務も積極的に行っております。
今回ご紹介した償却資産税以外にも、何かお困りの方がいらっしゃいましたら是非とも当事務所までご相談ください。